寄附行為
財団法人とやま国際センター寄附行為
昭和59年9月28日
財団法人とやま国際センター設立発起人会議決
最終修正 平成20年3月28日財団法人とやま国際センター理事会議決
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人とやま国際センター(以下「財団」という。)という。
(事務所)
第2条 財団は、事務所を富山市牛島新町5番5号に置く。
(目的)
第3条 財団は、経済交流、学術及び文化等の国際交流並びに国際協力を促進することにより活力ある地域経済社会の実現と広い国際的視野を有する人材の育成を図るとともに諸外国との相互理解と友好親善に資することを目的とする。
(事業)
第4条 財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 貿易、海外投資、技術協力等の促進に係る経済交流事業
(2) 語学講座を含む日本文化及び海外文化の紹介に係る事業
(3) 学術の国際交流の促進に係る事業
(4) スポーツ、芸術等の国際交流の促進に係る事業
(5) 国際協力の促進に係る事業
(6) 多文化共生の地域づくりに係る事業
(7) 日本海学の推進に係る事業
(8) 環日本海交流施設の設置及び運営
(9) 中国における事務所の設置及び運営
(10) 国際交流、国際協力、海外渡航等に係る富山県その他の団体から委託された事業
(11) その他財団の目的を達するために必要な事業
第2章 資産
(資産の構成)
第5条 財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品及び補助金
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の際、基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の基金及びその他の資産とする。
4 基金については、第2項の規定を準用する。この場合において、「基本財産」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
(基本財産及び基金の処分の制限)
第7条 基本財産及び基金は、これを処分し、又は担保に供することができない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(長期借入金)
第8条 財団が借入金を借り入れようとするときは、収支予算で定めるもの及びその事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ主務官庁の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第9条 財団が新たな義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、第7条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除き、理事会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を受けなければならない。
(資産の管理)
第10条 資産は、理事会の議決に基づく管理方法により理事長が管理する。
2 基本財産及び基金のうち現金は、確実な金融機関等に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第11条 財団の経費は、基金以外の運用財産をもって支弁する。
第3章 事業計画等
(事業計画及び収支予算)
第12条 財団の事業計画及び収支予算は、その年度開始前に理事長が作成し、理事会の議決を得て主務官庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(事業報告、収支決算及び財産目録)
第13条 財団の事業報告、収支決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後60日以内に理事会の議決を得て主務官庁に報告しなければならない。
(事業年度)
第14条 財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員等
(役員の種別及び選任)
第15条 財団に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 5名以内
(3) 理事 10名以上45名以内(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む)
(4) 監事 2名
2 財団に、専務理事3名以内及び常務理事1名を置くことができる。
3 理事及び監事は、理事会において選任する。
4 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
5 理事及び監事は、これを兼ねることができない。
(役員の職務)
第16条 理事長は、財団を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、あらかじめ理事長の定める順序により、理事長に事故があるときは理事長の職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して常務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるときは理事長の職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の職務を行う。
4 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、財団の常務を処理する。
5 理事は、理事会の構成員としてこの寄附行為の定めるところにより業務を議決し執行する。
6 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条 理事長は、役員が次の各号の一に該当したときは、理事会において理事の4分の3以上の議決を経、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないとき。
(2) 役員に職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない非行があったとき。
2 前項第2号の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第19条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員については、理事会の議決により有給とすることができる。
(名誉会長、顧問及び参与)
第20条 財団に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、財団の業務の運営に関し助言する。
3 名誉会長、顧問及び参与は、理事長が委嘱する。
(評議員)
第21条 財団に評議員を置くことができる。
2 評議員は、評議員会の構成員としての職務を行う。
3 評議員は、理事長が委嘱する。
4 評議員については、第17条から第19条までの規定を準用する。
(運営委員)
第22条 財団に、運営委員を置く。
2 運営委員は、運営委員会の構成員としての職務を行う。
3 運営委員は、理事長が委嘱する。
4 運営委員については、第17条から第19条までの規定を準用する。
第5章 事務局
(組織)
第23条 財団の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員若干名を置き、理事長が任免する。
3 事務局長は、理事を兼ねることができる。
4 事務局長は、理事長の指揮監督を受けて、財団の事務をつかさどる。
第6章 理事会
(構成)
第24条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第25条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、財団の運営に関し重要な事項を議決する。
(招集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示し理事会の招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第28条 理事会の会議は、この寄附行為に特別の定めのある場合を除き、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 理事会の議事は、この寄附行為に特別の定めのある場合を除き、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第30条 やむを得ない理由のため、会議に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人と して表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決の委任者は、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものと みなす。
2 緊急の必要がある場合又は軽微な事項については、理事長は、書面による賛否を求めて理事会の議決に代えることができる。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が議長とともに署名押印しなければならない。
(監事の出席)
第32条 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第7章 評議員会及び運営委員会
(評議員会)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じて、この法人の重要な事項に関し、理事長に建議することができる。
3 評議員会の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
(運営委員会)
第34条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
2 運営委員会は、第4条の事業の内容について審議する。
3 運営委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第8章 日本海学推進機構及び富山県大連事務所
(日本海学推進機構)
第35条 日本海学に関する研究の推進と普及を行うため、日本海学推進機構を置く。
(富山県大連事務所)
第36条 中国における活動拠点として、富山県大連事務所を置く。
第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第37条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第38条 財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか理事会において、理事の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の承認があったときは解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得てこの財団と類似の目的を有する公益法人又は地方公共団体に寄附するものとする。
第10章 雑則
(細則)
第39条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て定める。
附 則
1 この寄附行為は、主務官庁の許可があった日から施行する。
(昭和59年11月24日、富山県指令総第525号及び富山県教育委員会指令教総第717号により許可)
2 財団の設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和60年3月31日までとする。
3 財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は、この寄附行為の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
4 財団の設立当初の役員は、第15条第3項及び第4項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17所第1項の規定にかかわらず昭和61年3月31日までとする。
附 則
この寄附行為の一部改正については、主務官庁の認可があった日から施行する。
(昭和60年7月8日、富山県指令総第338号及び富山県教育委員会指令教総第717号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更については、主務官庁の認可があった日から施行する。
(昭和62年9月12日、富山県指令総第138号及び富山県教育委員会指令教総第515号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、富山県知事及び富山県教育委員会の認可のあった日から施行する。
(平成2年5月18日、富山県指令総35号及び富山県教育委員会指令教総第170号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、主務官庁の認可があった日から施行する。
(平成6年4月1日、富山県指令文学第114号及び富山県教育委員会指令教総第124号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、主務官庁の認可があった日から施行する。
(平成8年2月19日、富山県指令文学第12号及び富山県教育委員会指令教総第27号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、主務官庁の認可があった日から施行する。
(平成14年3月26日、富山県指令国日第65号及び富山県教育委員会指令教総第101号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、主務官庁の認可があった日から施行する。
(平成15年3月20日、富山県指令14国日第251号及び富山県教育委員会指令14教総第116号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、主務官庁の認可があった日から施行する。
(平成15年4月7日、富山県指令国日第7号及び富山県教育委員会指令教企第77号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、主務官庁の認可があった日から施行する。
(平成15年11月16日、富山県指令国日第228号及び富山県教育委員会指令教企第261号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、主務官庁の認可があった日から施行する。
(平成16年4月1日、富山県指令国日第228号及び富山県教育委員会指令教企第261号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、主務官庁の認可があった日から施行する。
(平成18年2月1日、富山県指令17国日第221号及び富山県教育委員会指令17教企第699号により認可)
附 則
この寄附行為の一部変更は、主務官庁の認可があった日から施行する。
(平成20年5月1日、富山県指令国日第111号及び富山県教育委員会指令教企第300号により認可)












