留学生支援概要

富山県国際交流奨学金支給事業の概要

1 目的
富山県は、富山県内の日本語教育機関、高等専門学校、短期大学、大学及び大学院(以下「大学等」という。)に在籍する外国人留学生に対し、住 居費、生活費等の一部として富山県国際交流奨学金を支給することにより、外国人留学生の生活の安定を図るとともに勉学・研究活動を促進し、もって富山 県と諸外国との国際交流・国際親善に寄与することを目的とする。
2 外国人留学生等の範囲
(1)外国人留学生
出入国管理及び難民認定法別表第一の上覧に掲げる在留資格のうち、留学資格を有する者で富山県内の大学等に在籍する者並びに留学又は在留資格を有する者で富山県内の日本語教育機関に在籍する者をいう。ただし、高等専門学校については第4年次以上の者、日本語教育機関については大学又は大学院への進学を予定している者に限る。
(2)私費留学生
外国人留学生のうち、国費外国人留学生、県費留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者をいう。
3 受給対象者及び受給資格要件
(1)国費留学生、県費留学生及び外国政府派遣留学生以外の私費留学生で、富山県内の大学等の正規の課程に在籍する者であること。
(2)富山県内に居住し、当該市町村において、住居地の届出等の手続きを完了した者であること。
(3)勉学・研究意欲があると認められる者であること。
(4)民間団体等から奨学金等を受けている場合は、その奨学金等の月額総額が10,000円未満の者であること。
4 支給方法
(1)奨学金等の支給を受けようとする留学生は、在留カードを提示のうえ申請書を在籍する大学等の担当窓口に提出するものとする。
(2)(公財)とやま国際センターは、交付を決定した者に対し、大学等の担当窓口を通じ、留学生に奨学金を7月、10月、翌年1月、4月の四期に分けて支給する。
5 支給額
(1)私費留学生(日本語教育機関の学生を除く。)のうち在籍2年目以降の学生及び大学院の学生 1人当たり 月額 50,000円
(2)私費留学生(大学院及び日本語教育機関の学生を除く。)のうち在籍1年目の学生 1人当たり 月額 10,000円
(3)日本語教育機関の学生 1人当たり 月額 3,000円
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公益財団法人とやま国際センター富山県国民健康保険加入助成事業の概要

1 目的
富山県内の日本語教育機関、高等専門学校、短期大学、大学及び大学院(以下「大学等」という。)に在籍する外国人留学生が、安心して医療を受けられるよう、富山県国民健康保険加入助成金を支給し、留学生の医療費負担の軽減を図り、もって富山県における留学生生活の成果を高め、富山県と諸外国との国際交流・国際親善に寄与することを目的とする。
2 外国人留学生等の範囲
富山県国際交流奨学金支給事業と同じ。
3 受給対象者及び受給資格要件
(1)受給対象者
   次の(2)の①から⑤まで全ての受給資格要件を満たす私費留学生とする。
(2)受給資格要件
   ①国費留学生、県費留学生及び外国政府派遣留学生以外の私費留学生で、富山県内の大学等の正規の課程に在籍している者であること。
   ②富山県内に居住し、当該市町村において、住居地の届出等の手続きを完了し、在留カードの交付を受けた者であること。
   ③勉学・研究意欲があると認められる者であること。
   ④当該年度の4月1日(新入生については入学時)から申請時まで、引き続いて国民健康保険に加入している者のうち世帯主である者。
   ⑤国民健康保険に加入している者で、民間団体等から国民健康保険料又は国民健康保険税(以下「国民健康保険料」という。)に対し助成を受けていない者であること。
⑥民間団体等から奨学金等を受けている場合は、その奨学金等の月額総額が国費留学生(学部留学生)の受給する奨学金の月額未満の者であること。
4 支給方法等
(1)公益財団法人とやま国際センター富山県国民健康保険加入助成を受けようとする留学生は、在留カード及び国民健康保険被保険者証を提示のうえ、申請書国民健康  保険料(税)納入通知書(写)及び国民健康保険料(税)を市町村に支払ったことを証明する書面(写)を、在籍する大学等の担当窓口   に提出するものとする。
(2)(公財)とやま国際センターは、申請書等を確認のうえ、大学等の窓口を通じ、留学生に助成金を支給する。
(3)申請期間は、原則として次のとおりとする。
   9月に卒業する者 8月1日から8月15日まで
   その他の者    12月1日から1月10日まで
5 支給額等

助成額は富山市及び高岡市在住の私費留学生にあっては、1人につき12,000円、その他の市町村在住の私費留学生にあっては、1人につき6,000円とする。ただし、9月卒業生及び10月入学生はそれぞれ1人につき、2分の1の額とする。

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留学生の住宅確保の支援

連帯保証引受け制度

1 対象者
富山県内の大学、短期大学、高等専門学校に在学又は入学を許可された学生で「留学」の在留資格を有する者
2 対象住宅
対象となるアパート、下宿等の住宅は、原則として協力業者からの斡旋・紹介によるものでなければなりません。
(協力業者)
この制度に賛同する宅地建物取引業者を言います。詳しくは大学等の留学生担当窓口又は(公財)とやま国際センターへお問合せください。
3 連帯保証
(公財)とやま国際センターは、留学生が家主と締結する建物賃貸借契約を連帯保証します。
ただし、連帯保証契約は、原則として1年契約(更新可)とし、保証の範囲は次に掲げる項目に限ります。

ア 滞納家賃とその延滞損害金
イ 退去に伴う原状回復に要する経費
ウ 行方不明時及び帰国時の家財等の処分に要する経費

なお、契約にあたっては(公財)とやま国際センターが定める「留学生住宅確保支援制度指定契約書」(以下「指定契約書」という。)を使用してください。
4 申請要件
申請には、次の要件を満たさなければなりません。

(1)(公財)とやま国際センターへの申請に先立ち、所属する大学等へ制度利用申込書を提出すること。

(2) (公財)日本国際教育支援協会による留学生住宅総合補償に加入すること。

留学生住宅総合補償は、万一の火災等に対する備えで、保証人の負担を軽減するものです。加入者負担金(保険料)として1年間で4,000円(2年間 8、000円)を要し、留学生の負担となります。