環日本海交流会館 利用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、環日本海交流会館(以下「交流会館」という。)の施設の使用に関し、必要な事項を定め、施設の有効かつ円滑な活用を図ることを目的とする。
(利用の目的)
第2条 交流会館の利用は、国際交流、国際協力、県民の国際理解・異文化理解、県内に住む外国人の支援等、国際化関連の活動等に限るものとする。
(利用の承認)
第3条 交流会館の施設のうち別表1に掲げるものを利用しようとする者は、原則として、利用しようとする日の6月前から1週間前までの間に、利用承認申請書(別紙様式1)を財団法人とやま国際センター理事長(以下「理事長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。ただし、理事長が交流会館の利用に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(利用の変更及び取消)
第4条 前条の規定により理事長の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該承認を受けた事項を変更及び取消をするときは、原則として、利用しようとする日の3日前までに利用変更・取消承認申請書(別紙様式2)を理事長に提出し、承認を受けなければならない。
(利用料)
第5条 交流会館の施設の利用料は無料とする。
(休館日)
第6条 交流会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(2) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当るときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)。
(開館時間)
第7条 交流会館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び休日 午前10時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前10時から午後9時まで
(利用者の義務)
第8条 利用者は、第3条の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、その利用の目的を終了したとき(次条の規定により第3条の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に復さなければならない。
3 利用者は、その利用を終えたときは、直ちにその旨を理事長に届け出て、その点検を受けなければならない。
4 利用者は、その責に帰すべき事由により、交流会館の施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(利用の承認の取消し等)
第9条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合(そのおそれがある場合を含む。)は、第3条の承認を取り消し、その利用を制限し、又は交流会館からの退去を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 他の利用者に迷惑となる行為をするとき。
(3) 施設、設備を汚損、損傷するとき。
(4) 金品の募集、物品の販売、その他営利を目的とする活動を行うとき。
(5) 危険物や異臭を発する物を持ち込むとき。
(6) 犬(盲導犬、聴導犬を除く。)、猫等の動物を持ち込むとき。
(7) 特定の政治活動及び宗教活動等を行うとき。
(8) 定められた場所以外で、飲酒、喫煙をするとき。
(9) 付近の住民に迷惑を及ぼすとき。
(10) この規程の規定に違反するとき、その他施設の管理上支障があるとき。
  • 附則 この規程は、平成16年4月22日から施行する。
  • 附則 この規定は、平成18年2月1日から施行する。
施設名
1階 大会議室
2階 201号室(韓国風会議室)
202号室(中国風会議室)
203号室(モンゴル風会議室)
204号室(ロシア風会議室)
3階 301号室(和室研修室1)
302号室(和室研修室2)
303号室(和室研修室3)
304号室(和室研修室4)
305号室(和室研修室5)