公益財団法人とやま国際センター「国際交流人材バンク要綱」

(目的)
第1条 第1条 この要綱は、公益財団法人とやま国際センター(以下「センター」という。)が、県民各層の幅広い参加による国際交流活動を促進することを目的に、国際交流のための人材の募集及び登録並びに紹介を行う国際交流人材バンク(以下「人材バンク」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録内容)
第2条 登録する人材の分野は次の各号に規定する分野とする。
(1)通訳者
    通訳に関して協力することができる人材
(2)翻訳者
    翻訳に関して協力することができる人材
(3)ホストファミリー
    次に規定する方法により外国人の受け入れに協力することができる家庭
   ア ホームステイ
    外国人を家庭に宿泊させ、交流を深める。
   イ ホームビジット
    外国人を日帰りで家庭に招待し、交流を深める。
(4)日本語指導者
    外国人に対して日本語を指導することができる人材
(5)海外事情紹介者
    次のような海外での事例を紹介することができる人材
   ア 外国の文化・習慣等を紹介することができる人材
    外国人留学生や海外長期滞在経験者など
   イ 国際協力活動等を紹介することができる人材
    国際協力機構等が主催する各種ボランティア事業経験者など
(登録資格)
第3条 人材バンクに登録できる者は、国際交流活動に理解と熱意を有する満18歳以上の個人で、次の各号に該当する者とする。
(1) 通訳者にあっては、当該言語について日常会話の通訳が支障なくできる者であること。
(2) 翻訳者にあっては、当該言語について日常文の翻訳が支障なくできる者であること。
(3) ホストファミリーにあっては、家族全員の同意を得ている者であること。
(4) 日本語指導者にあっては、日本語指導経験者及び日本語指導者養成講座等を修了した者であること。
(5) 海外事情紹介者にあっては、外国の文化・習慣等を紹介できる者、あるいは国際協力活動等を紹介できる者であること
(登録方法)
第4条 人材バンクへ登録しようとする者は、人材バンク登録申請書及び登録票(様式第1号から第5号まで)により理事長に登録の申込みを行うものとする。
2 人材バンクへの登録は、複数の分野にわたって行うことができるものとする。
3 センターは、登録が完了したときは人材バンク登録通知書(様式第6号)により登録申請者に通知するものとする。
(登録の更新)
第5条  センターは、原則として、三年に一回、全登録者を対象とした更新確認を行うものとする。
(登録内容の変更)
第6条  登録者は、登録内容を変更したい場合は、速やかにセンターに変更の連絡をするものとする。
(登録の取り消し)
第7条  理事長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1)登録者から辞退の申し入れがあったとき
(2)長期間にわたり連絡がとれないとき
(3)登録者が死亡したとき
(4)その他登録者として不適格と認められる事実が発生したとき
(依頼者の要件等)
 
第8条 登録者の紹介をセンターに依頼することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)県、市町村及び国際交流団体等
(2)その他理事長が特に必要と認める団体及び個人
(紹介の方法)
第9条 国際交流人材バンク登録者の紹介を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、原則として実施しようとする日の1か月前までに、紹介依頼書(様式第6号)をセンターに提出しなければならない。
2 センターは、依頼内容を検討の上、登録者の同意を得て、氏名、連絡先を依頼者に通知するものとする。但し、紹介が不可能な場合は、速やかに依頼者に連絡する。
3 依頼者は、登録者に対して、依頼条件の詳細説明を行う。
4 登録者は、前項の説明を十分に理解した上で協力の諾否を、依頼者に連絡する。
5 依頼者は、登録者の協力諾否について、センターに連絡する。
6 依頼者は、事業終了後、速やかに事業結果報告書(様式第7号)をセンターに提出するものとする。
(費用負担)
第10条 登録者が協力を承諾した各分野の活動に伴う交通費などの必要経費は原則として依頼者が負担するもの。謝礼等については登録者と依頼者が協議した額を依頼者が負担するものとする。
(紹介の条件)
第11条 依頼者及び登録者は、国際交流活動の協力にあたり両者間で取り決めた条件等の不履行等により双方が損害を被らないよう十分に配慮しなければならない。
2 依頼者又は登録者は、ボランティア保険又は傷害保険等に加入するなど、国際交流活動に伴う事故等に備えなければならない。また万一、事故等が発生した場合には、当事者間の責任において、双方誠意をもって解決にあたるものとし、センターはその賠償の責を負わない。
3 ホームステイ、ホームビジットについては、利用者の責めに帰すべき事由により発生した事故等によってホストファミリー及び第三者に損害を与えた場合には、依頼者が一切の責任を負うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。