目的
- 第1条
- この要綱は、本県において国際交流、国際協力及び多文化共生事業を行う団体等の自主的、創造的な事業に対して、公益財団法人とやま国際センター(以下「国際センター」という。)が助成することにより、民間レベルの活動の促進と充実を図ることを目的とする。
助成対象団体
- 第2条
- 助成対象団体は、次の助成資格要件を満たす民間団体等(以下「団体等」という。)とする。
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- 活動の本拠地が富山県内にあること。
- 国際交流、国際協力及び多文化共生の推進に寄与する活動を行っていること。
- 非営利団体であること。
助成対象事業
- 第3条
- 助成金交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、富山県内又は海外において行う、国際交流活動事業、国際協力活動事業及び多文化共生事業とする。
- 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付対象事業としないものとする。
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- 特定の政治活動、宗教活動又は営利を目的とする事業
- 国又は地方公共団体の補助金、助成金等を受けている事業
- 参加費等の事業収入で、事業経費が賄える事業
- 観光、語学研修、留学等を主たる目的とする事業
- 事業の実施に必要な経費(渡航費を除く)が100万円以上の事業
- 3 前項の規定にかかわらず、国際センターの理事長(以下「理事長」という。)が本県の国際交流、国際協力及び多文化共生の推進に特に必要であると認めた事業については、交付対象事業とすることができる。
助成額
- 第4条
- 助成額は、次の表のとおりとする。
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区分 補助率 助成限度額 備考 国際交流活動事業 対象経費の2分の1以内 10万円 ただし、予算の範囲内とする。また、助成額に千円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた額とする。 国際協力活動事業 多文化共生事業 対象経費の4分の3以内 ただし、審査委員会が特に必要と認めた場合は 10分の10 20万円
助成の制限
- 第5条
- 同一団体に対する助成は、同一年度1事業に限るとともに、同一事業に対する助成は、原則として1回限りとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事長が継続を必要と認めた事業については、3回まで助成することができる。
申請の手続
- 第6条
- 助成金の申請を行う団体等は、原則として国際センターが定める受付期間内に、次の書類を理事長に提出するものとする。
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- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体等の概要(様式第4号)
審査委員会
- 第7条
- 理事長は、審査の適正を確保するため、草の根国際活動助成事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
- 2 審査委員会は、下記の委員で構成する。
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- 国際センター専務理事
- 独立行政法人国際協力機構北陸支部長
- 富山県国際・日本海政策課長
- その他理事長が指名した者
- 3 委員長は、国際センター専務理事をもって充てる。
- 4 委員長は、審査委員会を代表する。
- 5 審査委員会は、委員長が必要と定めた時期に開催する。
- 6 このほか、審査委員会の運営などに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
採否の決定及び通知
- 第8条
- 理事長は、第6条により申請のあった事業を審査委員会に諮り、助成金を交付すべき事業を決定する。
- 2 理事長は、申請者に対して文書をもって当該事業に係る採否の決定を通知するものとする。
交付決定事業の変更及び取消
- 第9条
- 交付決定を受けた団体等(以下「助成事業者」という。)は、事業の内容等に重大な変更が生じた場合には、速やかに理事長に事業変更承認申請書(様式第5号)を提出し、その承認を得なければならない。
- 2 理事長は、助成金の交付を決定した後においても次の項目のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定を取り消し、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
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- 事業を中止した場合、又は期限内に事業を終了する見込みがない場合
- 申請書の内容と実施内容が著しく異なる場合
- この要綱の各条項に違反した場合
- その他事業の実施がこの要綱の趣旨に反すると理事長が認めた場合
実績報告及び請求
- 第10条
- 助成事業者は、事業終了後30日以内(ただし、3月に実施した事業については、3月31日まで)に、次の書類を理事長に提出するものとする。
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- 草の根国際活動助成事業実績報告書(請求書)(様式第6号)
- 事業報告書(様式第7号)
- 収支決算書(様式第8号)
- 助成対象経費に係る領収書の写し
助成金の確定通知及び交付
- 第11条
- 理事長は、助成事業者から前条に定める実績報告に係る書類を受理した場合は、受理した日から30日以内に確定通知を行い、確定通知後速やかに助成確定金額を助成事業者の指定する銀行口座に振り込むものとする。
概算払い
- 第12条
- 理事長は、特に必要があると認めたときは、交付決定後、概算払請求書(様式第9号)により、交付決定通知書に記された助成額を限度として、直ちに助成金を交付することができる。
細則
- 第13条
- この要綱に定めるもののほか、草の根国際活動助成事業の実施に関し必要な事項は理事長が定める。
- 附則
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- この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
- 国際交流活動助成事業実施要綱(財団法人とやま国際センター規程第15号)及び国際協力活動助成事業実施要綱(財団法人とやま国際センター規程第33号)は、廃止する。
- 附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成23年4月1日から施行する。