賛助会員募集!
TICでは国際交流、国際協力、国際理解及び多文化共生を促進する事業をご支援いただける賛助会員の方を募集しています。
ご賛同いただける場合は、こちらのフォームからお申込み下さい。→ https://forms.gle/joFxgPDQmnWP9qFi8
会費
【学生会員】
1年度につき 1口1,000円
【個人会員】
1年度につき 1口 3,000円
【団体会員】
1年度につき 1口 30,000円
1.税法上の優遇措置
公益財団法人とやま国際センターに寄附された場合、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の寄附金控除が認められます。
また、当センターは寄附金の「税額控除」適用法人として証明を受けました。これにより、個人の方が当センターへ寄附された場合、確定申告の際、従来の特定公益法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」と「税額控除」のいずれか一方を選択できるようになりました。
*「税額控除」は平成23年度税制改正により、行政庁の証明を受けた公益法人に対する個人の寄附金についての新たな制度です。
○個人の場合
従来の「所得控除」と「税額控除」との選択になります。どちらの場合も確定申告を行う必要があります。
・「所得控除」(所得税法第78条第2項第3号)
寄附金額(総所得金額等の40%相当額が限度)- 2千円 = 所得控除額
・「税額控除」(租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項)
寄附金額 (総所得金額等の40%相当額が限度)- 2千円)× 40%= 税額控除額
(所得税額の25%相当額が限度)
○法人の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。 詳しくはお近くの税務署へお問合わせください。
2.個人住民税の優遇措置について
都道府県・市区町村の条例で特定公益増進法人が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、個人住民税の控除が受けられます。(確定申告を行う必要があります。)
(寄附金額(総所得金額の30%が限度)-2千円)×税率=税額控除額
県・市町村双方が指定した寄附金・・・10%
県が指定した寄附金 ・・・4%
市町村が指定した寄附金 ・・・6%
条例での指定状況は都道府県によって異なりますので、お住まいの都道府県及び市区町村へお問合わせください。