ソーシャルメディア利用ガイドライン

(公財)とやま国際センター ソーシャルメディア利用ガイドライン

1 趣 旨

このガイドラインは、(公財)とやま国際センター職員(以下「職員」という。)が財団の事業に関する情報の発信のためにソーシャルメディアを利用する際の基本的な考え方や留意点について定めるものとする。

2 ソーシャルメディアの定義

ソーシャルメディアとは、フェイスブックやインスタグラム、ライン、ユーチューブなどインターネット上で提供されるサービスを利用して、利用者が情報を発信し、 あるいは相互に情報のやりとりを行うことができる情報伝達媒体をいう。

3 ガイドラインの適用範囲

このガイドラインは、職員が職務上ソーシャルメディアを利用する場合に適用する。

4 ソーシャルメディアの利用に当たっての基本原則

(1)職員としての自覚と責任を持ち、「職員一人ひとりが広報担当」であることを認識 して利用しなければならない。

(2)関係法令及び職員の服務に関する規程等を遵守しなければ ならない。

(3)著作権、個人情報保護など関連する法令を遵守し、他人の権利を侵害することがないよう十分に留意しなければならない。

(4)発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう留意しなければならない。

(5)発信した情報により、意図せず他人を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合には、誠実に対応するよう努めなければならない。

(6)発信した情報に対し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応するよう努めなければならない。

5 情報発信に係る禁止事項

職員は、ソーシャルメディアを利用するにあたり、次に掲げる内容を含む情報を発 信してはならない。

ア 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの

イ 特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの

ウ 人種、思想、信条等について差別し、又は差別を助長させるもの

エ 公序良俗に反するもの

オ 虚偽又は事実と異なるもの

カ 職務上知り得た秘密に関するもの

キ 本人の承諾なく個人情報を掲載するなどプライバシーを侵害するもの

ク 職員の個人的な意見等の情報の発信

6 ソーシャルメディアを利用する場合の留意点

(1)原則として、公式アカウントを使用すること。

(2)公式アカウントを取得する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を明確にした運用方針を作成して所属内で共有するとともに、当該利用方針等に沿った運用を行うものとする。

ア 利用するソーシャルメディアの種類

イ アカウント名、URL

ウ 情報発信の目的

エ 情報発信の内容

オ 運用方法(情報発信の時間、頻度、利用者からの意見や質問などのコメントへ の対応など)

カ その他、ソーシャルメディアの運用にあたって必要な事項

(3)情報の発信にあたっては、事務局長の了承を得なければならない。ただし、次に掲 げる場合は、この限りでない。

ア 財団のホームページや広報紙、他のソーシャルメディアの公式アカウント等に掲 載されるなど、既に発信している情報を発信する場合

イ イベントや競技大会の結果など、既成の事実について発信する場合

ウ 事務局長があらかじめ指名する職員の了承を得た場合

(4)発信した情報に対し、利用者から意見や質問などのコメントがあった場合、それに対して必ずしも返信する必要はないが、返信しないことが当該利用者以外の利用者も含めて、どのように受け止められるのか十分考慮した対応をしなければならない。

7 トラブルへの対応

(1)成りすましや一方的な批判が寄せられるなどのトラブルを未然に防ぐために、次の点に留意しなければならない。

ア 利用者からの意見や質問などのコメントに対しては、冷静かつ誠実に対応すること イ 誤りは直ちに認め、訂正すること

ウ 本来のURLをわからなくする「URL短縮サービス」は、利用者に不安を与え るおそれがあるため、原則として利用しないこと

エ 公式アカウントにおいて、財団以外の者の投稿を引用したり、財団以外の者が運用するページへのリンクを掲載することは、当該投稿やページの内容が信頼性のあるも のとして利用者に受け取られる可能性があるので慎重に行うこと

オ 成りすましを防止するため、アカウントのプロフィール欄などに、財団の公式アカ ウントを紹介している財団公式ホームページのURLを記載すること

(2)公式アカウントが、炎上した状態になった場合は、次の点に留意して対応しなければならない。

ア 反論や抗弁は控えるなど冷静に対応し、必要に応じて問題となった部分の訂正、 謝罪等を行うこと

イ 対応に時間を要する場合は、その旨を説明するなど、利用者の意見等を無視しているなど不要な誤解を招かないようにすること

(3)公式アカウントの成りすましの事例を発見した場合は、次のとおり対応するもの とする。

ア 当該アカウントを運用するソーシャルメディアの管理者に削除依頼を行うとともに、成りすまし事例が発生したことについて財団公式ホームページ上で周知すること

イ 必要に応じ報道機関に資料提供などを行い、成りすましが存在することについて注意喚起を行うこと

令和6年7月1日


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